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津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第三十条 (津波に関する情報の伝達方法等を住民に周知させるための必要な措置)

平成二十三年国土交通省令第九十九号府省令
(津波に関する情報の伝達方法等を住民に周知させるための必要な措置)

第三十条

第五十五条(法第六十九条において準用する場合を含む。)の住民等に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。

  1. 津波災害警戒区域及び当該区域における基準水位を表示した図面に法第五十五条に規定する事項を記載したもの(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を、印刷物の配布その他の適切な方法により、各世帯に提供すること。
  2. 前号の図面に表示した事項及び記載した事項に係る情報を、インターネットの利用その他の適切な方法により、住民等がその提供を受けることができる状態に置くこと。

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