(変更の許可の申請)
第五十七条
法第八十七条第一項第一号に掲げる場合において同項の許可を受けようとする者は、同条第二項の申請書の正本及び副本に、それぞれ法第八十三条第二項に規定する図書のうち特定建築行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、都道府県知事等に提出しなければならない。この場合においては、第五十四条第二項の規定を準用する。
法第八十七条第一項第一号に掲げる場合において同項の許可を受けようとする者は、同条第二項の申請書の正本及び副本に、それぞれ法第八十三条第二項に規定する図書のうち特定建築行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、都道府県知事等に提出しなければならない。この場合においては、第五十四条第二項の規定を準用する。