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津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第五十八条 (軽微な変更)

平成二十三年国土交通省令第九十九号府省令
(軽微な変更)

第五十八条

法第八十七条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、特定建築行為に関する工事の着手予定年月日又は完了予定年月日の変更とする。

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