(特定建築行為に係る建築物の技術的基準)
第五十五条
法第八十四条第一項第一号(法第八十七条第五項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
- 一津波浸水想定を設定する際に想定した津波の作用に対して安全なものとして国土交通大臣が定める構造方法を用いるものであること。
- 二地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定又は地震に対する安全上これらに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。
法第八十四条第一項第一号(法第八十七条第五項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。