第九十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一第二十二条第一項の規定に違反して、津波防護施設区域を占用した者二第二十三条第一項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をした者三第七十三条第一項又は第七十八条第一項の規定に違反して、特定開発行為をした者四第八十条の規定に違反して、第七十三条第一項の制限用途の建築物の建築をした者五第八十二条又は第八十七条第一項の規定に違反して、特定建築行為をした者六第八十八条第一項の規定による都道府県知事等の命令に違反した者 e-Gov法令検索で第九十九条を開く ↗