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津波防災地域づくりに関する法律 第九十九条

平成二十三年法律第百二十三号法律

第九十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十二条第一項の規定に違反して、津波防護施設区域を占用した者
  2. 第二十三条第一項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をした者
  3. 第七十三条第一項又は第七十八条第一項の規定に違反して、特定開発行為をした者
  4. 第八十条の規定に違反して、第七十三条第一項の制限用途の建築物の建築をした者
  5. 第八十二条又は第八十七条第一項の規定に違反して、特定建築行為をした者
  6. 第八十八条第一項の規定による都道府県知事等の命令に違反した者

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