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津波防災地域づくりに関する法律 第八十条 (開発区域の建築制限)

平成二十三年法律第百二十三号法律
(開発区域の建築制限)

第八十条

第七十三条第一項の許可を受けた開発区域(特別警戒区域内のものに限る。)内の土地においては、前条第三項の規定による公告又は第七十六条第二項の規定により第七十三条第一項の許可を受けたものとみなされた特定開発行為に係る都市計画法第三十六条第三項の規定による公告があるまでの間は、第七十三条第一項の制限用途の建築物の建築をしてはならない。ただし、開発行為に関する工事用の仮設建築物の建築をするときその他都道府県知事等が支障がないと認めたときは、この限りでない。

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