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特定都市河川浸水被害対策法 第六十条 (許可の特例)

平成十五年法律第七十七号法律
(許可の特例)

第六十条

国又は地方公共団体が行う特定開発行為については、国又は地方公共団体と当該特定開発行為について第五十七条第一項の許可を行う都道府県知事等との協議が成立することをもって当該許可を受けたものとみなす。

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