(許可の特例) 第六十条 国又は地方公共団体が行う特定開発行為については、国又は地方公共団体と当該特定開発行為について第五十七条第一項の許可を行う都道府県知事等との協議が成立することをもって当該許可を受けたものとみなす。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗