(許可又は不許可の通知) 第六十一条 都道府県知事等は、第五十七条第一項の許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。2前項の処分をするには、文書をもって当該申請をした者に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗