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特定都市河川浸水被害対策法 第六十一条 (許可又は不許可の通知)

平成十五年法律第七十七号法律
(許可又は不許可の通知)

第六十一条

都道府県知事等は、第五十七条第一項の許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。

2前項の処分をするには、文書をもって当該申請をした者に通知しなければならない。

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