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看護師等の人材確保の促進に関する法律 第十三条 (国の開設する病院についての特例)

平成四年法律第八十六号法律
(国の開設する病院についての特例)

第十三条

国の開設する病院については、政令で、この章の規定の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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