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医療法施行令 第十五条 (高度な技能の修得のための研修を行う能力の確認に係る手数料)

昭和二十三年政令第三百二十六号政令
(高度な技能の修得のための研修を行う能力の確認に係る手数料)

第十五条

第百二十一条第一項の政令で定める手数料の額は、三万三千円とする。

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