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医療法施行令 第五条の二十三 (指定都市の特例)

昭和二十三年政令第三百二十六号政令
(指定都市の特例)

第五条の二十三

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)において、法第七十三条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十五に定めるところによる。

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