(保護者等との連絡) 第六十五条 児童発達支援センターの長は、児童の保護者に児童の性質及び能力を説明するとともに、必要に応じ当該児童を取り扱つた児童福祉司又は児童委員と常に密接な連絡をとり、児童の生活指導につき、その協力を求めなければならない。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗