(業務の質の評価等) 第四十五条の三 児童養護施設は、自らその行う法第四十一条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。 e-Gov法令検索で第四十五条の三を開く ↗