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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第七十七条 (児童と起居を共にする職員)
昭和二十三年厚生省令第六十三号
府省令
(児童と起居を共にする職員)
第七十七条
児童心理治療施設については、
第四十六条
の規定を準用する。
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第46条
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