(業務の質の評価等) 第七十六条の二 児童心理治療施設は、自らその行う法第四十三条の二に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。 e-Gov法令検索で第七十六条の二を開く ↗