(設備の基準)
第四十一条
児童養護施設の設備の基準は、次のとおりとする。
- 一児童の居室、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。
- 二児童の居室の一室の定員は、これを四人以下とし、その面積は、一人につき四・九五平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の一室の定員は、これを六人以下とし、その面積は、一人につき三・三平方メートル以上とする。
- 三入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。
- 四便所は、男子用と女子用とを別にすること。ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでない。
- 五児童三十人以上を入所させる児童養護施設には、医務室及び静養室を設けること。
- 六入所している児童の年齢、適性等に応じ職業指導に必要な設備(以下「職業指導に必要な設備」という。)を設けること。