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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第四十一条 (設備の基準)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(設備の基準)

第四十一条

児童養護施設の設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 児童の居室、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。
  2. 児童の居室の一室の定員は、これを四人以下とし、その面積は、一人につき四・九五平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の一室の定員は、これを六人以下とし、その面積は、一人につき三・三平方メートル以上とする。
  3. 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。
  4. 便所は、男子用と女子用とを別にすること。ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでない。
  5. 児童三十人以上を入所させる児童養護施設には、医務室及び静養室を設けること。
  6. 入所している児童の年齢、適性等に応じ職業指導に必要な設備(以下「職業指導に必要な設備」という。)を設けること。

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