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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第四十条 (保護者との連絡)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(保護者との連絡)

第四十条

児童厚生施設の長は、必要に応じ児童の健康及び行動につき、その保護者に連絡しなければならない。

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