条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
› 第四十条
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第四十条 (保護者との連絡)
昭和二十三年厚生省令第六十三号
府省令
(保護者との連絡)
第四十条
児童厚生施設の長は、必要に応じ児童の健康及び行動につき、その保護者に連絡しなければならない。
e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第四十条(保護者との連絡)について教えてください」と聞く
← 第三十九条(遊びの指導を行うに当たつて遵守すべき事項)
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 目次
第四十一条(設備の基準) →