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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第三十九条 (遊びの指導を行うに当たつて遵守すべき事項)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(遊びの指導を行うに当たつて遵守すべき事項)

第三十九条

児童厚生施設における遊びの指導は、児童の自主性、社会性及び創造性を高め、もつて地域における健全育成活動の助長を図るようこれを行うものとする。

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