(遊びの指導を行うに当たつて遵守すべき事項) 第三十九条 児童厚生施設における遊びの指導は、児童の自主性、社会性及び創造性を高め、もつて地域における健全育成活動の助長を図るようこれを行うものとする。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗