(設備の基準)
第七十九条
児童自立支援施設の学科指導に関する設備については、小学校、中学校又は特別支援学校の設備の設置基準に関する学校教育法の規定を準用する。ただし、学科指導を行わない場合にあつてはこの限りでない。
2前項に規定する設備以外の設備については、第四十一条(第二号ただし書を除く。)の規定を準用する。ただし、男子と女子の居室は、これを別にしなければならない。
児童自立支援施設の学科指導に関する設備については、小学校、中学校又は特別支援学校の設備の設置基準に関する学校教育法の規定を準用する。ただし、学科指導を行わない場合にあつてはこの限りでない。
2前項に規定する設備以外の設備については、第四十一条(第二号ただし書を除く。)の規定を準用する。ただし、男子と女子の居室は、これを別にしなければならない。