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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第八十条 (職員)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(職員)

第八十条

児童自立支援施設には、児童自立支援専門員(児童自立支援施設において児童の自立支援を行う者をいう。以下同じ。)、児童生活支援員(児童自立支援施設において児童の生活支援を行う者をいう。以下同じ。)、嘱託医及び精神科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士又は管理栄養士並びに調理員を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあつては栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。

2家庭支援専門相談員は、児童自立支援施設において児童の指導に五年以上従事した者又は法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者でなければならない。

3心理療法を行う必要があると認められる児童十人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。

4心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。以下この項において同じ。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者又は同法の規定による大学において、心理学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有し、かつ、心理療法に関する一年以上の経験を有するものでなければならない。

5実習設備を設けて職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければならない。

6児童自立支援専門員及び児童生活支援員の総数は、通じておおむね児童四・五人につき一人以上とする。

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