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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第八十一条 (児童自立支援施設の長の資格等)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(児童自立支援施設の長の資格等)

第八十一条

児童自立支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁組織規則(令和五年内閣府令第三十八号)第十六条に規定する人材育成センターが行う児童自立支援施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修又はこれに相当する研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、児童自立支援施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。

  1. 医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者
  2. 社会福祉士の資格を有する者
  3. 二の二
    こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者
  4. 児童自立支援専門員の職にあつた者等児童自立支援事業に五年以上(人材育成センターが行う児童自立支援専門員として必要な知識及び技能を習得させるための講習の課程(以下「講習課程」という。)を修了した者にあつては、三年以上)従事した者
  5. 都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計が五年以上(人材育成センターが行う講習課程を修了した者にあつては、三年以上)であるもの
    1. 児童福祉司となる資格を有する者にあつては、相談援助業務(国、都道府県、指定都市又は児童相談所設置市の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間
    2. 社会福祉主事となる資格を有する者にあつては、相談援助業務に従事した期間
    3. 社会福祉施設の職員として勤務した期間(イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。)

2児童自立支援施設の長は、二年に一回以上、その資質の向上のためのこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

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