(人材育成センター)
第十六条
国立児童自立支援施設に、人材育成センターを置く。
2人材育成センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
3人材育成センターは、国立児童自立支援施設の所掌事務のうち、児童自立支援専門員その他社会福祉に従事する職員の養成及び研修並びに人材育成に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。
国立児童自立支援施設に、人材育成センターを置く。
2人材育成センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
3人材育成センターは、国立児童自立支援施設の所掌事務のうち、児童自立支援専門員その他社会福祉に従事する職員の養成及び研修並びに人材育成に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。