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こども家庭庁組織規則 第十五条 (医務課の所掌事務)
令和五年内閣府令第三十八号
府省令
(医務課の所掌事務)
第十五条
医務課は、国立児童自立支援施設の所掌事務のうち、児童の治療教育、診療及び保健衛生に関することをつかさどる。
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