(教務課の所掌事務) 第十四条 教務課は、国立児童自立支援施設の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。一児童の生活指導、職業指導、学科及び文化指導に関すること。二児童の運動及び娯楽に関すること。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗