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こども家庭庁組織規則 第十四条 (教務課の所掌事務)

令和五年内閣府令第三十八号府省令
(教務課の所掌事務)

第十四条

教務課は、国立児童自立支援施設の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。

  1. 児童の生活指導、職業指導、学科及び文化指導に関すること。
  2. 児童の運動及び娯楽に関すること。

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