(調査課の所掌事務) 第十三条 調査課は、国立児童自立支援施設の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。一児童の入退所、調査及び家庭環境の調整に関すること。二児童の自立支援に関する調査及び研究、統計報告、図書の編さん並びに資料の収集、編さん及び頒布に関すること。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗