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こども家庭庁組織規則 第十三条 (調査課の所掌事務)

令和五年内閣府令第三十八号府省令
(調査課の所掌事務)

第十三条

調査課は、国立児童自立支援施設の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 児童の入退所、調査及び家庭環境の調整に関すること。
  2. 児童の自立支援に関する調査及び研究、統計報告、図書の編さん並びに資料の収集、編さん及び頒布に関すること。

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