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こども家庭庁組織規則 第十二条 (庶務課の所掌事務)

令和五年内閣府令第三十八号府省令
(庶務課の所掌事務)

第十二条

庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。
  2. 児童の食事に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、国立児童自立支援施設の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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