(センター長及び副センター長)
第十七条
人材育成センターに、センター長及び副センター長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2センター長は、人材育成センターの事務を掌理する。
3副センター長は、センター長を助け、人材育成センターの事務を整理する。
人材育成センターに、センター長及び副センター長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2センター長は、人材育成センターの事務を掌理する。
3副センター長は、センター長を助け、人材育成センターの事務を整理する。