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こども家庭庁組織規則 第十七条 (センター長及び副センター長)

令和五年内閣府令第三十八号府省令
(センター長及び副センター長)

第十七条

人材育成センターに、センター長及び副センター長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2センター長は、人材育成センターの事務を掌理する。

3副センター長は、センター長を助け、人材育成センターの事務を整理する。

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