条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
こども家庭庁組織規則
› 第十八条
こども家庭庁組織規則 第十八条 (人材育成センターに置く課)
令和五年内閣府令第三十八号
府省令
(人材育成センターに置く課)
第十八条
人材育成センターに、次に掲げる課を置く。
e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「こども家庭庁組織規則第十八条(人材育成センターに置く課)について教えてください」と聞く
← 第十七条(センター長及び副センター長)
こども家庭庁組織規則 目次
第十九条(研修課の所掌事務) →