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こども家庭庁組織規則 第十九条 (研修課の所掌事務)

令和五年内閣府令第三十八号府省令
(研修課の所掌事務)

第十九条

研修課は、人材育成センターの所掌事務のうち、研修計画の企画・立案及び研修の実施に関することをつかさどる。

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