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こども家庭庁組織規則 第二十条 (養成課の所掌事務)

令和五年内閣府令第三十八号府省令
(養成課の所掌事務)

第二十条

養成課は、人材育成センターの所掌事務のうち、養成計画の企画・立案及び養成の実施に関することをつかさどる。

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