(こども家庭庁顧問) 第二十一条 こども家庭庁に、こども家庭庁顧問を置くことができる。2こども家庭庁顧問は、こども家庭庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。3こども家庭庁顧問は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗