(こども家庭庁参与) 第二十二条 こども家庭庁に、こども家庭庁参与を置くことができる。2こども家庭庁参与は、こども家庭庁の所掌事務のうち重要な事項に参与する。3こども家庭庁参与は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗