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こども家庭庁組織規則 第二十三条

令和五年内閣府令第三十八号府省令

第二十三条

この府令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、施設等機関の長が、こども家庭庁長官の承認を受けて定める。

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