(児童自立支援専門員の資格)
第八十二条
児童自立支援専門員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
- 一医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者
- 二社会福祉士の資格を有する者
- 二の二精神保健福祉士の資格を有する者
- 二の三こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者
- 三都道府県知事の指定する児童自立支援専門員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(学校教育法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
- 四
- 五学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、一年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第一項第四号イからハまでに掲げる期間の合計が二年以上であるもの
- 六外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、一年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第一項第四号イからハまでに掲げる期間の合計が二年以上であるもの
- 七
- 八教育職員免許法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者であつて、一年以上児童自立支援事業に従事したもの又は二年以上教員としてその職務に従事したもの
2前項第三号の指定については、第四十三条第二項の規定を準用する。