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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第八十三条 (児童生活支援員の資格)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(児童生活支援員の資格)

第八十三条

児童生活支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

  1. 保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある児童自立支援施設にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)の資格を有する者
  2. 社会福祉士の資格を有する者
  3. 二の二
    精神保健福祉士の資格を有する者
  4. 二の三
    こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者
  5. 三年以上児童自立支援事業に従事した者

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