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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第八十四条 (生活指導、職業指導、学科指導及び家庭環境の調整)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(生活指導、職業指導、学科指導及び家庭環境の調整)

第八十四条

児童自立支援施設における生活指導及び職業指導は、すべて児童がその適性及び能力に応じて、自立した社会人として健全な社会生活を営んでいくことができるよう支援することを目的として行わなければならない。

2学科指導については、学校教育法の規定による学習指導要領を準用する。ただし、学科指導を行わない場合にあつてはこの限りでない。

3生活指導、職業指導及び家庭環境の調整については、第四十五条(第二項を除く。)の規定を準用する。

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