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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第八十四条の二 (自立支援計画の策定)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(自立支援計画の策定)

第八十四条の二

児童自立支援施設の長は、前条第一項の目的を達成するため、入所中の個々の児童について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、児童の意見又は意向、児童やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。

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