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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第八十四条の三 (業務の質の評価等)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(業務の質の評価等)

第八十四条の三

児童自立支援施設は、自らその行う法第四十四条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

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