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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第八十五条 (児童と起居を共にする職員)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(児童と起居を共にする職員)

第八十五条

児童自立支援施設の長は、児童自立支援専門員及び児童生活支援員のうち少なくとも一人を児童と起居を共にさせなければならない。

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