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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第九十一条 (経過規定)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(経過規定)

第九十一条

この省令施行の際、現に児童福祉施設において、その長、寮母、児童厚生員、児童指導員、教護又は教母の業務を行う者は、この省令の規定にかかわらず、昭和二十七年十二月三十一日まで、なおその業務に従事することができる。

2この省令施行の際、現に存する児童福祉施設であつて、土地の情況その他特別の事由により、その設備及び職員の数につき、この省令で定める規定により難いときは、当該児童福祉施設は、昭和二十四年十二月三十一日まで、これによらないことができる。ただし、国及び都道府県以外の者の設置する児童福祉施設においては、都道府県知事の認可を受けなければならない。

3この省令施行の際、現に存する国及び都道府県以外の者の設置する児童福祉施設は、この省令施行の日から六月の間は、その設備及び職員の数につき、前項ただし書の認可があつたものとみなす。

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