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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第九十二条

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令

第九十二条

この省令施行の際、現に存する保育所であつて、第三十二条第二号、第三号及び第六号に定める基準により難い事情があるときは、この省令施行後六月以内に、都道府県知事に事情を具申しなければならない。

2前項の具申があつたときは、都道府県知事は、地方児童福祉委員会の意見を聴き、その具申に相当の理由があると認めるときは、意見を付し、これを厚生大臣に進達しなければならない。

3前項の進達を受けとつたときは、厚生大臣は、中央児童福祉委員会の意見を聴き、その進達に相当の理由があると認めるときは、一定の期間を限り、第三十二条第二号、第三号及び第六号に定める基準によらないことができる。

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