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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第九十三条

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令

第九十三条

児童福祉法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十五号)附則第五条に規定する者については、同法附則第一条第四号に掲げる規定の施行後三年間は、この省令の適用に関して、保育士とみなす。

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