(保育所の職員配置に係る特例)
第九十四条
保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等が不足していることに鑑み、当分の間、第三十三条第二項ただし書の規定を適用しないことができる。この場合において、同項本文の規定により必要な保育士が一人となる時は、当該保育士に加えて、都道府県知事(指定都市にあつては当該指定都市の市長とし、中核市にあつては当該中核市の市長とする。)が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者を置かなければならない。