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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第九十五条

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令

第九十五条

前条の事情に鑑み、当分の間、第三十三条第二項に規定する保育士の数の算定については、幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状(教育職員免許法第四条第二項に規定する普通免許状をいう。)を有する者を、保育士とみなすことができる。

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