第九十五条 前条の事情に鑑み、当分の間、第三十三条第二項に規定する保育士の数の算定については、幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状(教育職員免許法第四条第二項に規定する普通免許状をいう。)を有する者を、保育士とみなすことができる。 e-Gov法令検索で第九十五条を開く ↗