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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第五条 (児童福祉施設の一般原則)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(児童福祉施設の一般原則)

第五条

児童福祉施設は、入所している者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

2児童福祉施設は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該児童福祉施設の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

3児童福祉施設は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。

4児童福祉施設には、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。

5児童福祉施設の構造設備は、採光、換気等入所している者の保健衛生及びこれらの者に対する危害防止に十分な考慮を払つて設けられなければならない。

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この省令の施行の際現に第一条による改正前の児童福祉施設最低基準(次項において旧基準という。)第八十一条各号、第八十二条各号又は第八十三条各号に該当する者は、新基準第八十一条各号、第八十二条各号又は第八十三条各号に該当する者とみなす。

2この省令の施行前に旧基準第八十一条、第八十二条及び第八十三条に規定する児童の教護事業に従事した期間は、新基準第八十一条、第八十二条及び第八十三条に規定する児童自立支援事業に従事した期間とみなす。

この省令の施行の際現に乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設(以下この条において「乳児院等」という。)に置かれている家庭支援専門相談員に相当する者は、新基準第二十一条第二項、第四十二条第二項、第七十三条第四項又は第八十条第二項の規定にかかわらず、当該乳児院等における新基準の規定による家庭支援専門相談員となることができる。

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