(児童福祉施設の一般原則)
第五条
児童福祉施設は、入所している者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
2児童福祉施設は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該児童福祉施設の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
3児童福祉施設は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。
4児童福祉施設には、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。
5児童福祉施設の構造設備は、採光、換気等入所している者の保健衛生及びこれらの者に対する危害防止に十分な考慮を払つて設けられなければならない。