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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第六条 (児童福祉施設と非常災害)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(児童福祉施設と非常災害)

第六条

児童福祉施設(障害児入所施設及び児童発達支援センター(次条第九条の四及び第十条第三項において「障害児入所施設等」という。)を除く。第九条の三及び第十条第二項において同じ。)においては、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。

2前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月一回は、これを行わなければならない。

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附則

この省令の施行前に第四条の規定による改正前の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第七十三条第四項に規定する情緒障害児短期治療施設において児童の指導に従事した者については、第四条の規定による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第七十三条第四項に規定する児童心理治療施設において児童の指導に従事した者とみなす。

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