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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第二十八条 (母子支援員の資格)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(母子支援員の資格)

第二十八条

母子支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

  1. 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(学校教育法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。第三十八条第二項第一号及び第四十三条第一項第一号において同じ。)
  2. 保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある母子生活支援施設にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。第三十条第二項において同じ。)の資格を有する者
  3. 社会福祉士の資格を有する者
  4. 精神保健福祉士の資格を有する者
  5. 四の二
    こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者
  6. 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業に従事したもの

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