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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第三十条 (保育所に準ずる設備)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(保育所に準ずる設備)

第三十条

第二十六条第四号の規定により、母子生活支援施設に、保育所に準ずる設備を設けるときは、保育所に関する規定(第三十三条第二項を除く。)を準用する。

2保育所に準ずる設備の保育士の数は、乳幼児おおむね三十人につき一人以上とする。ただし、一人を下ることはできない。

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