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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第二十六条 (設備の基準)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(設備の基準)

第二十六条

母子生活支援施設の設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 母子室、集会、学習等を行う室及び相談室を設けること。
  2. 母子室は、これに調理設備、浴室及び便所を設けるものとし、一世帯につき一室以上とすること。
  3. 母子室の面積は、三十平方メートル以上であること。
  4. 乳幼児を入所させる母子生活支援施設には、付近にある保育所又は児童厚生施設が利用できない等必要があるときは、保育所に準ずる設備を設けること。
  5. 乳幼児三十人未満を入所させる母子生活支援施設には、静養室を、乳幼児三十人以上を入所させる母子生活支援施設には、医務室及び静養室を設けること。

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