(関係機関との連携) 第二十五条 乳児院の長は、児童相談所及び必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、児童委員、保健所、市町村保健センター等関係機関と密接に連携して乳幼児の養育及び家庭環境の調整に当たらなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗