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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第二十五条 (関係機関との連携)

昭和二十三年厚生省令第六十三号府省令
(関係機関との連携)

第二十五条

乳児院の長は、児童相談所及び必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、児童委員、保健所、市町村保健センター等関係機関と密接に連携して乳幼児の養育及び家庭環境の調整に当たらなければならない。

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